年末調整をまだ一度も行ったことがない人は、
あらかじめ申請書の書き方を学んでおくことをお勧めします。
なぜなら、
年末調整では確実に控除を受けるために、
必要な情報を漏れなく記入する必要があるからです。
そのときになってから調べても遅いので、あらかじめ書き方を学んでおきましょう。
ここでは、年末調整における年金・扶養控除欄の書き方をご紹介します。
・年金は社会保険料控除の対象になる
見出しどおりですが、
年金は社会保険料控除の対象になるので、
国民年金や国民年金基金に加入している人は、
年末調整において、収めた年金保険料の控除申請を行うことができます。
国民年金に加入している場合は、
11月頃に「社会保険料控除証明書」が届きますので、
これに必要事項を記入して提出すれば、社会保険料控除が受けられます。
控除申請では書類の書き方も重要ですが、
それより加入保険ごとの証明書を添付することのほうが重要です。
すなわち、
[su_note] 国民年金の場合の「国民年金保険料控除証明書」
国民年金基金に加入している場合の「国民年金基金支払証明書」
確定拠出年金個人型の場合の「掛金納付の証明書」
[/su_note]
です。
各証明書の記載項目は、一年間に支払った保険料の合計です。
これを正確に計算して記入しなければなりません。
・扶養控除等申告書
年末調整では扶養家族の申告によって所得控除を受けることができます。
これを扶養控除といいますが、
控除を受けるためには、
扶養家族の情報を正確に記入して申告しなければなりません。
扶養控除等申告書に記入する情報は、扶養対象配偶者、控除対象扶養親族などです。
扶養対象配偶者とは、文字通り扶養対象になる配偶者のことです。
扶養に入れる場合にこれを記入し、
所得の見積額には、収入から65万円を引いた金額を書き込みます。
65万円は給与所得控除と呼ばれますが、
収入が65万円未満の場合は所得の見積は0円になります。
次に、控除対象扶養親族ですが、
こちらは配偶者以外で扶養対象になる親族を指します。
ここでは、年齢16歳以上の扶養対象者を記入します。
控除対象扶養親族で注意しなければならないのは、年齢制限があることです。
すでに述べたとおり
控除対象扶養親族の対象になるのは16歳以上です。
16歳未満の扶養親族については控除の対象になりませんでの、注意してください。
そして年齢についても、その年の12月31日現在で年齢が16歳以上であることが条件です。
一方、16歳未満の扶養親族であっても、
住民税に関する事項欄には記入しなければなりません。