領収書は納税や確定申告の時に重要な書類です。
そのため収入印紙を貼って保管しておくのが基本です。

しかし、何らかの理由で貼ってないことに気が付く事もあります。
書類として無効になるのではという不安が強まります。


その場合、領収書に収入印紙が貼ってないけど大丈夫なのだろうか?
どう対応したら良い?


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◆領収書に収入印紙が貼ってないけど大丈夫なの?どう対応したら良い?



収入印紙の有無は、実は領収書の有効性には関係がないポイントなんです。
ですので、仮に収入印紙が貼ってない場合でも、無効にはならないので大丈夫です。

結論としては、貼ってない書類を所有していても消費者に責任はなく、
責任が追及されるとしたらお店側となります。


・どう対応したら良いのか?

金額が課税対象額で、受取時に収入印紙を貼ってないことに気が付いた時は、
店員に尋ねて確認してもらうのが良いでしょう。

後で気が付いた場合は、特に何もすることはありませんから、
そのまま所有したり保管を行ってもOKです。


◆印紙税を納める責任がある人



収入印紙の有無は領収書の有効性には関係がないので、
貼ってない場合でも、無効にはなりません。

ただ、納めるべき印紙税が納められていない状態ですから、
「納める責任がある人」が追及されることになります。

この場合に責任があるのはお店になります。


・なぜか?

印紙税とは領収書に課税するものです。
つまり「課税文書(領収書)」を発行したお店が負担するものなのです。

収入印紙を貼る必要のある領収書を発行するのはお店側なので、
受け取った消費者は特に気にする必要がないわけです。

収入印紙を貼ってない領収書は、
確かに有効性や信頼性が気になるものですが、
全ての責任はお店にあるので心配無用です。


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◆領収書に印紙が必要なのはいくらから?



一般的に、領収書は5万円未満だと非課税で、
それ以上の金額となると数百円以上の課税が行われます。

つまり原則として、5万円以上の領収書には収入印紙を貼る必要があります。

それでも、ケースによっては収入印紙が不要になる場合も存在するので、
一概に5万円以上で必要不可欠だとはいえないです。

課税対象は消費税抜きの金額です。

ですから税込の金額が5万円以上だとしても、
必ずしも課税対象になるとは限らないわけです。

収入印紙を貼ってない領収書を受け取っても課税対象でない可能性もあります。
そのため、まずは落ち着いて課税の有無を確認することが大事です。

また課税対象と思われる領収書であっても、
営業と無関係の内容なら課税対象外となります。

例えば。。。

お店とかなくて自分(個人)の作った物を販売する場合。
病院関係の職業の行為など。

その場合は貼ってないものでも問題ないです。

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