確定拠出年金とは、公的年金と同じように老後にお金が貰える制度のことです。
よく節税になるとか聞きますが。。。
実際どのように節税になるのでしょう?
確定拠出年金の節税の仕組みってどうなってるの?
◆確定拠出年金の節税の仕組みって?
確定拠出年金に加入すると節税になるという大きなメリットがあります。
その節税の仕組みとは税制優遇措置となります。
税制優遇措置とは?
・毎月の掛金は全額所得控除なっていて所得税と住民税の負担が軽減されること
・運用して得た利息や配当金、売却益などの運用益も全額非課税になっていること
・60歳になって受け取るときに年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象
・一時金で受け取るときも退職所得控除が適用されること
などです。
つまり、どういうことか?
◆所得税と住民税の負担が軽減されるとは?
・毎月の掛金は全額所得控除なっていて所得税と住民税の負担が軽減されること
所得税と住民税は、
「収入」から「所得控除」を引いたものに「税率」をかけて計算します。
例えば。。。①
収入300
税率2%
とすると、
300×2%(0.02)=6
所得控除が200になると。。。②
収入300
所得控除200
税率2%
とすると、
300-200=100
100×2%(0.02)=2
このように所得控除が200増えれば6から2を引いた4が得となります。
4の節税効果となります。
つまり、
「毎月の掛金は全額所得控除なっていて所得税と住民税の負担が軽減される」
とは確定拠出年金を行うと掛け金分が「所得控除」なります。
①と比べて②のほうが払うべき数字(税金)が少なくなるので節税になるのです。
実際にどのくらい節税になるのか気になるところです。
仮に課税所得300万円で毎月の掛金が18000円の場合。
年間で総額216000円になります。
所得税分として年間216000円の10パーセントのおよそ21600円。
住民税分として10パーセントの21600円。
これらの合計およそ43200円近くが節税されるのです。
これを老後まで30年とするなら、
30×43200円=1296000円分が節税となります。
確定拠出年金をしなければ、
1296000円はきちんと税金として払わなくてはならないのです。
◆運用益が全額非課税
・運用して得た利息や配当金、売却益などの運用益も全額非課税になっている
これは資産運用として投資信託とかがありますよね。
お金を預けると配当金としてお金が分配されたりします。
通常ですと、この分配金に20%の課税がかかります。
しかし確定拠出年金だと配当金に税金がかからないので、
全部再投資(複利)に回せたりします。
例えば。。。
投資10
配当2
とします。
通常ですと配当2にたいして税金が掛かります。
それにより配当金は1となります。
それを再投資すると、
投資10+1=11
配当2.2
しかし確定拠出年金場合
投資10
配当2
配当金には税金はかかりません。
ですから再投資すると
10+2=12
配当金2.4
となります。
同じ条件で運用しても、再投資した場合2・2と2.4という感じで、
税金がかからない方が配当金は多くなるという仕組みです。
◆公的年金等控除や退職所得控除について
・60歳になって受け取るときに年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象
・一時金で受け取るときも退職所得控除が適用されること
確定拠出年金は原則として60歳から年金または一時金として支給されます。
このときに税金がかかるのですが、まるまる全部にかかるのではなく、
収入金額から公的年金控除額を引いた分にかかってきます。
一時金で受け取るときもまるまる全部にかかるのではなく、
一時金から退職所得控除額を引いた分に税金がかかってきます。
・なにが得なのか?
通常、個人で行う資産運用(投資信託など)には、
配当されたときや売却したときには税金が、まるまるかかるのですが、
確定拠出年金の場合は退職金や公的年金と同じ扱いになり税の優遇があるのです。
個人が利用できる資産運用制度はたくさんありますが、
老後のための資産作りをしながら課税所得を減らせることができる制度は、
今のところ確定拠出年金だけとなっています。
◆最後に
確定拠出年金とは、公的年金と同じように老後にお金が貰える制度のことです。
ですが、公的年金と違うところは、
決まった金額を毎月積み立てて、
その資金を自分で運用して老後の資金に備えるという仕組みです。
会社員が加入できる企業型と、
自営業の人や主婦でも加入できる個人型の2種類があります。
将来貰える給付のタイプは原則として60歳から毎月貰う年金タイプの他に、
一時金として一括で貰うことも可能となっています。
ですので、自分の生活スタイルに合わせて選択できるのがいいですよね。
そして死亡時に給付される死亡一時金や高度障害を負ってしまったときに、
年金または一時金で給付される障害給付金でも受け取ることができるのです。